◎ 自己株式の処分
(譲渡 ・ 消却)
◆ 自己株式の法的地位は? |
自 己 株 式 | ⇒ | (利益配当請求権、新株引受権、残余財産分配請求権) なし |
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◆ 譲渡制限会社の自己株式の処分には? |
自 己 株 式 の 処 分 に は ? |
− | 株式の処分 (法199) | − | 相対取引等 による譲渡 | − | 第3者割当 | − | 株主総会 特別決議 (※1) |
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株主割当 | ||||||||
代用自己株式 (※) | ||||||||
株式の消却 (法178) (※2) | − | <発行済株式数> と <資本の額> とは関連しない為 | − | 取締役会 決議 |
決 議 事 項 (※1) | (特別決議)(法199) (取締役会へ委任可能) (法200@) | → | @ 処分する株式の数 A 売却価額 (又はその算定方法) B 払込日又は払込期間 |
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(※1) 但し、経過措置により、既存の株式譲渡制限会社は、募集事項等について取締役会の決議で定める旨の定款の定めがあるものとみなされる (整備法76B) |
株式 消 却 手 続 (※2) | − | → | 消却する株式の数を定める (法178) | |
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→ | 発行済株式総数の変更登記をする |
◆ 自己株式の処分の税務処理 (まとめ) |
自己株式を処分した法人の税務 | ||
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自己株式の処分 | 資本金等の額を増額 | 自己株式の処分の対価の額に相当する 金額を資本金等の額に計上 |
自己株式の消却 | 税務の処理なし | − |