◎ 自己株式の処分
 (譲渡 ・ 消却)



自己株式の処分手続(方法)及び 税務の処理は?



◆ 自己株式の法的地位は?


自 己 株 式⇒
  • 共益権 (議決権) なし
  • 自益権
     (利益配当請求権、新株引受権、残余財産分配請求権) なし



  • ◆ 譲渡制限会社の自己株式の処分には?


    ◎ 会社法は、<募集株式の発行 (増資) > と <自己株式の処分> を同一の効果が
    生じるものとして一体的に規定 (→)


    自
    己
    株
    式
    の
    処
    分
    に
    は
    ?
    − 株式の処分
    (法199)
    −相対取引等
    による譲渡
    −第3者割当−株主総会
    特別決議
    (※1)
     
    株主割当
     
    代用自己株式 (※) 
     
    株式の消却
    (法178)
    (※2)
    −
  • 株式の消却に際して、減資を行うかどうかは会社の任意
    <発行済株式数> と <資本の額> とは関連しない為
  • −取締役会
    決議

    (※) 代用自己株式とは、会社分割等に際し、新株の発行に代えて会社が有する
    自己株式を交付することをいう (法749�@)

    決
    議
    事
    項

    (※1)
  • 株主総会の決議
    (特別決議)
    (法199)

    (取締役会へ委任可能)
    (法200�@)
  • → �@ 処分する株式の数
     �A 売却価額 (又はその算定方法)
     �B 払込日又は払込期間

    (※1)
  • 株式譲渡制限会社において、定款に決定機関に関する定めを置かないと、株主割当増資は株主総会の特別決議 (法202�B)
  • 株式譲渡制限会社が、株主割当の方法により自己株式を処分する場合、定款の定めがあるときは、取締役会が発行事項を決定することができる (法202�B)
      但し、経過措置により、既存の株式譲渡制限会社は、募集事項等について取締役会の決議で定める旨の定款の定めがあるものとみなされる (整備法76�B)


  • 株式
    消
    却
    手
    続

    (※2)
    −
  • 取締役会の決議
  • → 消却する株式の数を定める (法178)
  • 株式登記の変更
  • → 発行済株式総数の変更登記をする



    ◆ 自己株式の処分の税務処理 (まとめ)


     自己株式を処分した法人の税務
    自己株式の処分資本金等の額を増額自己株式の処分の対価の額に相当する
    金額を資本金等の額に計上
    自己株式の消却税務の処理なし−


    ◎ 自己株式の取得 ・ 処分 ・ 消却の <会計処理> と <税務処理> (→)



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    自己株式を譲渡 (株主割当・第3者割当とも) するには、株主総会の特別決議が必要です。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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